お買取できないナイフの概要と説明
銃刀法や軽犯罪法等によりお買取できないナイフがございます。
まずご自身のナイフがこちらに該当しないかどうか、ご確認をお願いいたします。
※ 法律等の改正により更新することがあります。ご了承ください。
  • 刃渡り15cm以上の反っている刃物(刀剣[※1])に該当)
    [※1]法律上、刀剣類に関しては所持に免許を要します。刀剣類とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいいます。
  • 刃渡り5.5cm以上の両刃の刃物(ダガー[※2]に該当)
    平成20年法律第86号銃刀法改正により平成21年1月5日から所持を禁止されています。
    [※2]ダガータイプのナイフとは、両側に刃がついた刃物となります。
  • 刃渡り5.5cm以上の匕首[※3]の形状でヒルトのない刃物(刀剣に該当)
    [※3]匕首とは日本古来の合口(あいくち)の意味でとおり、鍔の無い短刀を意味しています、ヒルトとは、ナイフでいう鍔(つば)部分を表します。
  • 飛び出しナイフ(オートで使用状態になるもの)
    オート、セミオート問わず。スイッチブレードタイプ[※4]含む。
    [※4]ロックスイッチを押すと刃部分が自動で半回転し使用状態になる、またはほぼ同等の機能を持つナイフ。
当社独自の規則で買取を自主規制しているナイフもございます。
こちらもご自身のナイフがこちらに該当しないかどうか、ご確認をお願いいたします。
  • 刃渡り5.5cm未満だが、両刃のナイフ
    ダガータイプのナイフとは異なり、非対称のいわゆるナイフ形状であるが、逆側に刃がついている場合。
  • ククリナイフ(グルカナイフ[※5])
    [※5]刃体がブーメランのようにくの字に湾曲した刃物。元々インドやネパールの狩猟用だったが戦闘に使用される経緯があり。法規制の対象品目ではないが、国内で2015年に凶悪事件に使用されている。
  • 大型ナイフ・ マチェット(ブッシュナイフ[※6])
    (大型ナイフは刃先から柄までの全長40cm以上を自主規制)
    [※6]ククリナイフと同様、狩猟や林業などの道具扱いで生活刃物ですが、刃渡りが長いものが多く、殺傷能力が高い刃物。
  • バタフライナイフ
    各自治体にて有害玩具類等に指定されているため、当社ではお買取いたしておりません。
  • 包丁類
    現在 コレクターズ商品のナイフ類をお買取りいたしておりますため、包丁につきましてはお買取いたしておりません。
  • その他、銃刀法違反や軽犯罪法違反抵触する恐れがある刃物
    上記ナイフ以外で名称が異なっていても、当店で取扱困難なものや違法と当店で判断した場合はお買取いたしかねます。
    仮に事前査定でお値付けさせていただいたお品物であっても、実物を拝見しての本査定においてお買取できないと判断した場合は、当社負担にて返却いたします。